財団法人 滋賀環境事業公社

 
利用案内
 
受入施設 クリーンセンター滋賀(以下、「センター」という。)  
所在地 〒520-3411 滋賀県甲賀市甲賀町神645番地  
電話番号およびFAX番号 TEL.0748-88-9191 FAX.0748-88-6322  
営業日および受入時間 <営業日> 月曜日〜金曜日
       午前9時〜11時45分、午後1時〜4時
<休業日> 土曜日、日曜日、祝日、
       8月14日〜8月16日 12月31日〜1月5日
※処分場内の安全点検、大雨や大雪などの気象条件、地震等により、臨時的に受入れを中止する場合があります。
 
受入対象者(利用できる方) センターを利用できる方は、滋賀県内に事業所等を有する排出事業者および中間処理を行う事業者です。  
受入れ対象産業廃棄物 センターが受入対象とする産業廃棄物は、滋賀県内で発生したもので別表のとおりです。

・廃棄物の受入基準と区分 <PDF書類>
・受入できない廃棄物について <PDF書類>
・埋立処分に係る判定基準 <PDF書類>
 
埋立処分料金 (1)センターの埋立処分料金は、別表(埋立処分料金)のとおりです。(料金は10Kg単位で計算します。)
(2)埋立処分料金は、現金払い、または、埋立処分終了後、月毎に請求書を送付しますので公社指定の口座に振込してください。なお、振込手数料は各事業者様の負担でお願いいたします。
※処分料金は、改定をすることがあります。

・埋立処分料金表 <PDF書類>
 
 
     
   電子マニフェストシステム
電子マニフェストでの搬入にも対応しております。
加入者番号
:  3009108
処理業者公開パスワード: 200802
*電子マニフェスト(JWNET)利用割引(5%)を実施しております。
 
↑ページのトップへ↑  
 
契約の流れ  

契約の流れについて
↑ページのトップへ↑  
 
搬入の流れ  
  搬入の流れについて
↑ページのトップへ↑  
 
■クリーンセンター滋賀で受け入れる廃棄物  
  具  体  事  項
共通事項  (1) 滋賀県内の事業所等で発生した産業廃棄物であること
 (2) 資源化処理( 資源化物の抜き取りに係る仕分け作業を含む。)
    もしくは減量処理を経た産業廃棄物であること( 石綿含有廃棄物を除く)
 (3) 一般廃棄物または特別管理産業廃棄物でないこと
 (4) 液状の産業廃棄物でないこと
 (5) 著しい悪臭を発生するものや揮発性の溶剤を含むものでないこと
 (6) 油分を含まないこと
 (7) プリント基板・バッテリー・電池を含まないこと
 (8) 合成樹脂を発泡させたもの(ウレタンフォーム、発泡スチロール等)を
    含まないこと
 (9) 中空の状態でないこと( 石綿含有廃棄物を除く)
 (10) 最大径が概ね5 0 c m以下であること
    ( ただし、ゴムくず・廃プラスチック類は 最大径概ね15 c m 以下、
    石綿含有廃棄物は最大径概ね2 m 以下とする。)
 (11) 建物の解体に伴う廃棄物については、搬入時に
    アスベスト含有状況調査書を提出すること
*受け入れできない廃棄物の代表例について 
 
■受入廃棄物の区分と受入基準
廃棄物の区分 具  体  事  項
 燃えがら  (1) 予め水分を添加し加湿するか、袋に梱包することにより飛散防止
    措置を図っていること
 (2) 火気・熱気を帯びていないこと
 (3) 埋立処分に係る判定基準を遵守していること
 (4) 廃棄物焼却炉( 火床面積0 . 5 m 2以上又は焼却能力
     5 0 k g / h以上) から排出される燃えがらについては、
     ダイオキシン類対策特別措置法に基づき実施する
     自主測定結果を年1 回提出すること
     ( 3 n g - T E Q / gを超えるものは受入不可)
 (5) 野焼き等の不適正処理で発生した燃えがらについては、
   ダイオキシン類の測定結果を提出すること
 有機汚泥  (1) 含水率8 5 %以下であること
 (2) 埋立処分に係る判定基準を遵守していること
     (産業廃棄物の発生工程・使用原材料等によっては検査項目を
     追加又は省略することがある。)
 無機汚泥  (1) 含水率8 5 %以下であること
 (2) 埋立処分に係る判定基準を遵守していること
    (産業廃棄物の発生工程・使用原材料等によっては検査項目を
     追加又は省略することがある。)
 廃プラスチック類  (1) 石綿含有廃棄物を含まないこと
 (2) 建設混合廃棄物に該当しないこと
 (3) 発泡したものでないこと
 (4) 廃石綿等(特別管理産業廃棄物である飛散性石綿廃棄物)を
     含まないこと
 (5) 「自動車等破砕物」(自動車・バイクの破砕によって生じたもの)
   でないこと
 紙くず  −
 木くず  −
 繊維くず  −
 ゴムくず  (1) 建設系混合廃棄物に該当しないこと
 (2) 「自動車等破砕物」(自動車・バイクの破砕によって生じたもの)
   でないこと
 金属くず  (1) 「自動車等破砕物」(自動車・バイクの破砕によって生じたもの)
   でないこと
 ガラス及び陶磁器くず  (1) 廃石膏ボードを含まないこと
 (2) 石綿含有廃棄物を含まないこと
 (3) ガラスウール類でないこと
  ガラスウール類  ※ 断熱材として用いられた、成型板でないこと

廃石膏ボード

 (1) 石綿含有廃棄物を含まないこと
 (2) 予め水分を添加し加湿するか、袋に梱包することにより飛散防止
    措置を図っていること
 

石綿含有廃棄物
(非飛散性石綿廃棄物)

  (1) 廃石綿等(特別管理産業廃棄物である飛散性石綿廃棄物)を
    含まないこと
  (2) 梱包されていて吊り上げられること
 ※ 工作物( 建築物を含む) の新築、改築又は除去に伴って生じた
    産業廃棄物であって、石綿をその重量の0 . 1 % を超えて
    含有するもの。(特別管理産業廃棄物である「廃石綿等」を除く)
 鉱さい  (1) 埋立処分に係る判定基準を遵守していること
 (2) 火気・熱気を帯びていないこと
 (3) 予め水分を添加し加湿するか、袋に梱包することにより飛散防止
    措置を図っていること
 がれき類  (1) 鉄筋等の異物が除去されていること 
 (2) 石綿含有廃棄物を含まないこと
  建築系混合廃棄物  ※ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃棄物であって、
    安定型物と管理型物とを分離せず、もしくは安定型物の
    熱灼減量を5 % 以下になるように選別していないもの
   (分別排出や資源化物摂取後に残る、複数品目が
     一体不可分なもの) 
 ばいじん  (1) 予め水分を添加し加湿するか、袋に梱包することにより飛散防止
    措置を図っていること
 (2) 火気・熱気を帯びていないこと
 (3) 埋立処分に係る判定基準を遵守していること
 (4) 廃棄物焼却炉(火床面積0 . 5 m 2以上又は焼却能力
   5 0 k g / h 以上) から排出されるばいじんについては、
    ダイオキシン類対策特別措置法に基づき実施する
    自主測定結果を年1 回提出すること
    ( 3 n g - T E Q / gを越えるものは受入不可)
 その他の廃棄物  (1) 公社との協議によること
 残土等廃棄物以外  (1) 公社との協議によること
↑ページのトップへ↑  
 
■埋立処分料金 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)  
埋立処分料金(税抜価格) 種         類

13,650円/t
(13,000円/t)
 金属くず
 がれき類(建設系混合廃棄物を除く)
 ガラス陶磁器くず(廃石膏ボード、石綿含有廃棄物を除く)*
 ゴムくず

21,000円/t
(20,000円/t
)
 (管理型物)
 燃えがら
 ばいじん
 有機汚泥
 無機汚泥
 紙くず
 木くず
 繊維くず
 鉱さい
 建設系混合廃棄物
 廃石膏ボード
 石綿含有廃棄物

 廃プラスチック類
 42,000円/t
 (40,000円/t)
 
  ガラスウール類
17,850円/t
(17,000円/t)
 
 (管理型物) 
 管理を要する残土
 (  )内は税抜き価格
 ・埋立処分料金は、上表のとおり(料金は10kg単位で計算します。)
 ・支払いは現金または月毎に指定口座への振込(振込手数料はご負担ください。)
 
○料金の割引等:電子マニフェスト(JWNET)利用に対する割引(2%)
            過年度利用実績による割引を理事長が別に定める
            ただし、この過年度利用実績割引については平成24年度限りです
            大規模処分(300t 以上)の料金は理事長が別に定める
○この料金表にない廃棄物等については、理事長が別に定める
 
↑ページのトップへ↑   
 
■埋立処分に係る判定基準  
廃 棄 物 の 種 類 (1) 汚  で  い (1) 鉱  さ  い      
(2) 燃   え   が   ら
(3) ば   い   じ   ん
(4) (1)〜(3)を処理したもの
 アルキル水銀化合物 不検出 不検出
 水銀又はその化合物 0.005 mg/L以下 0.005 mg/L以下
 カドミウム又はその化合物 0.3 mg/L以下 0.3 mg/L以下
 鉛又はその化合物 0.3 mg/L以下 0.3 mg/L以下
 有機燐化合物 1 mg/L以下
 六価クロム化合物 1.5 mg/L以下 1.5 mg/L以下
 砒素又はその化合物 0.3 mg/L以下 0.3 mg/L以下
 シアン化合物 1 mg/L以下
 PCB 0.003 mg/L以下
 トリクロロエチレン 0.3 mg/L以下
 テトラクロロエチレン 0.1 mg/L以下
 ジクロロメタン 0.2 mg/L以下
 四塩化炭素 0.02 mg/L以下
 1,2-ジクロロエタン 0.04 mg/L以下
 1,1-ジクロロエチレン 0.2 mg/L以下
 シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 mg/L以下
 1,1,1-トリクロロエタン 3 mg/L以下
 1,1,2-トリクロロエタン 0.06 mg/L以下
 1,3-ジクロロプロペン 0.02 mg/L以下
 チウラム 0.06 mg/L以下
 シマジン 0.03 mg/L以下
 チオベンカルブ 0.2 mg/L以下
 ベンゼン 0.1 mg/L以下
 セレン又はその化合物 0.3 mg/L以下 0.3 mg/L以下
 含水率 85%以下(陸上埋立)
 強熱減量 15%以下(燃えがらのみ)
 ダイオキシン類* 3 ng-TEQ/g以下
*ダイオキシン類の分析は、ダイオキシン類対策特別措置法が適用される特定のものと
野焼き等の不適正な処理で発生したものが対象
↑ページのトップへ↑  
 
甲賀埋立処分場個人情報保護について